支部長退任のご挨拶

 前支部長の石黒です。支部のホームページが事務局移管のため更新途上にあり,支部長挨拶のページが残っているため,菅原新支部長の挨拶が掲載されるまでのつなぎとして,一言御礼とお願いを述べさせていただきます。
 まずはつたない支部長でしたが,活動をご支援・ご援助いただきましたこと,厚く感謝申し上げます。課題のみを残すことになりましたが,菅原新支部長のもとでそれらが一つ一つクリアされることを祈っております。
 課題の1は支部活動の一層の活性化であり,秋の支部大会(発表会)と講演会の実施が挙げられます。一人でも多い会員の参加を期待します。
 課題の2は支部の若手会員の研究振興であり,支部大会における優れた学生発表の表彰,支部若手会員の研究助成が挙げられます。奮っての発表とご応募を期待します。
 課題の3は各道県活動の活性化です。支部の範囲が広いことから道県独自の活動について助成を行っています。会員数の減少に歯止めをかけるためにも,道県幹事のご尽力を期待いたします。
 以上,前支部長としての力のなさを反省しながら,新執行部に期待いたします。併せて,来年度の全国大会(岩手県)へのご支援をよろしくお願い申し上げます。
 新支部長のご挨拶により本文が一日も早く上書きされることを祈っております。

 

支部の案内

沿革

<後日掲載>

東北・北海道支部所属道県

  • 北海道
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  • 秋田県
  • 岩手県
  • 山形県
  • 宮城県
  • 福島県
 

規約

Ⅵ-2 一般社団法人日本家政学会東北・北海道支部規約

本支部規約は一般社団法人日本家政学会定款をもとにして定める。

(名 称)
第1条 本支部は一般社団法人日 本家政学会東北・北海道支部と称する。

(事務局)
第2条 本支部の事務局は支部長のもとにおく。

(目 的)
第3条 本支部は支部の家政学ならびにその教育に関する研究の促進と普及をはかることを目的とする。

(事 業)
第4条 本支部は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
 (1) 研究発表会の開催
 (2) 講演、講習会の開催
 (3) その他必要な事業

(会 員)
第5条 本支部は東北・北海道地方に在住する一般社団法人日本家政学会会員をもって組織する。

(役員の構成)
第6条 本支部に次の役員をおく。
 支部長 1名
 副支部長 2名
 道県幹事 15名
 庶務幹事  若干名
 会計幹事  若干名
 監事 2名

(役員の選出)
第7条 役員の選出は次の通りとする。
 (1) 支部長、道県幹事は「一般社団法人日 本家政学会東北・北海道支部役員選考細則」に従い、支部会員によって選出する。
 (2) 副支部長、庶務幹事、会計幹事および監事は支部長が委嘱し、役員会の承認をうける。

(役員の職務)
第8条 役員の職務は次の通りとする。
 (1) 支部長は支部を代表し、会務を統括する。
 (2) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に支障が生じた場合には、支部長の職務を代行する。
 (3) 道県幹事は支部の重要事項を審議する。各道県幹事は当該道県の代表幹事1名を幹事間で任意に選出する。代表幹事は当該道県の学会活動を推進し、会員の動向を把握し、さらに適宜、支部事務局に連絡する。
 (4) 庶務幹事は支部の庶務の任にあたる。
 (5) 会計幹事は支部の会計の任にあたる。
 (6) 監事は支部の業務及び支部会計の監査を行う。

(役員の任期)
第9条 役員の任期は次の通りとする。
(1)役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
(2)役員は同じ役職を3期以上つづけることはできない。ただし、道県幹事については、道県の事情により3期以上つづけることを認める。
(3)役員の交替時期は本部役員のそれと同一とする。


(役員の解任)
第10条 役員については、支部総会の決議によって解任することができる。

(会 議)
第11条 通常総会は毎年一回支部長が召集する。
 (2) 総会は支部の重要事項について議決する。
 (3) 役員会は支部長が適宜招集し、支部長が議長となる。

(会 計)
第12条 支部の会計は本部からの交付金、その他によりまかなう。会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第13条 支部の事業計画及び予算については、別途定める様式にて学会理事会に報告するものとする。

(事業報告及び決算)
第14条 支部の事業報告及び決算については、別途定める様式にて学会理事会に報告するものとする。

(規約の改廃)
第15条 本規約の改廃は支部総会の議を経て、本部理事会に報告する。

附則 本規約の実施にかかる細部に関しては、別に定める内規による。
 (1) 本規約は昭和57 年7月23日より施行する。
 (2) 昭和61年9月30日一部改正
 (3) 昭和63年9月10日一部改正
 (4) 平成4年11月14日一部改正
 (5) 平成14年9月27日一部改正
 (6) 平成16年9月17日一部改正
 (7) 平成17年9月9日一部改正
 (8) 平成22年9月11日一部改正
 (9) 平成23年6月24日一部改正
 (10) 平成30年9月8日一部改正


Ⅵ-2-1 一般社団法人日本家政学会東北・北海道支部内規

1. 役員の選出
 (1) 支部役員の選出は、別に定める「役員選考細則」による。
 (2) 代議員の選出は、別に定める「代議員選出に関する申し合わせ」による。
 (3) 理事候補者の選出は、別に定める「理事候補者選出に関する申し合わせ」による。

2. 顧 問
 (1) 顧問を置くことができる。
 (2) 顧問は役員会で推挙する。
 (3) 顧問は会長の諮問に応じ、または会長の要請によって会議に出席し、意見を述べることができる。ただし、議決には加わらないものとする。

3. 研究助成
 (1) 研究助成は支部若手会員および学生の研究奨励を目的とし、支部会員に対する研究助成金の交付(以下研究助成)と支部研究発表会における学生発表者の表彰(以下学生表彰)とする。
 (2) 当分の間、1件5万円, 最大4件の研究助成を行う。
 (3) 研究助成の申請は、役員会が定めた申請要件および申請書式に基づき、支部事務局に行う。
 (4) 研究助成の決定は役員会が行い、総会において交付する。
 (5) 学生表彰の決定は支部研究発表会における座長の助言に基づいて役員会が行い、支部研究発表会において表彰を行う。

4. 改 廃
本内規の改廃は役員会の議を経て、理事会に報告する。

附 則
 (1) 本内規は昭和59年8月3日より施行する。
 (2) 昭和63年9月10日一部改正
 (3) 平成2年10月5日一部改正
 (4) 平成11年10月1日一部改正
 (5) 平成14年9月27日一部改正
 (6) 平成19年9月6日一部改正
 (7) 平成22年9月11日一部改正
 (8) 平成23年6月24日一部改正
 (9) 平成24年9月5日一部改正
 (10) 平成26年9月6日一部改正


Ⅵ-2-2 一般社団法人日本家政学会東北・北海道支部役員選考細則

(趣 旨)
第1条 本細則は一般社団法人日本家政学会東北・北海道支部内規に基づき、次の各号の支部役員の選考基準を定めるものである。
 1.支部長
 2.道県幹事
 3.監事

(選考の機関)
第2条 支部役員の選考は、支部役員会が行う。

(役員の決定)
第3条 役員会で決定した役員候補者を総会に諮り、総会での承認をうける。

(被選挙資格者)
第4条 支部長候補者は、就任時(6月1日)の年齢が68歳以下で、次の各号の一に該当する者とする。
 1.支部長経験者。ただし、3期連続となる者は除く。
 2.副支部長経験者
 3.代議員経験者
 4.本部役員経験者
 5.道県幹事経験者
 6.当該道県内から推薦された者

第5条 道県幹事候補者ならびに監事候補者は全支部会員とする。

(被選挙資格者の推薦)
第6条 各道県幹事は、道県内で協議の上、当該道県内の会員から次の各号の推薦候補者を選び、改選年度の前年度当初までに支部事務局まで通知する。
 2.第4条6号に該当する者1名。ただし、同条1号から5号までの一に該当する者は除く。

(選挙資格者)
第7条 支部役員の選挙資格者は全支部会員とする。

(選出方法)
第8条 支部長候補者の選出は全支部会員の2名連記の投票によって行う。
 2.得票上位3名を候補資格者とし、投票順に第1位候補者、第2位候補者、第3位候補者とする。ただし、得票数が同数の場合年長者を上位とする。

第9条 道県幹事は、北海道から3名、東北各県から2名選出する。その選出方法は任意とする。

第10条 監事は支部事務局のある道県から2名選出する。但し,監事と道県幹事は兼任できない。

(選挙管理委員会)
第11条 選挙管理委員会(以下委員会)は、支部長候補者の選考を管掌する。
 2.委員会は、支部長が委嘱する道県の幹事、庶務幹事ならびに会計幹事で構成する。
 3.委員会は投票用紙を作成し、支部会員に郵送する。また開票して本人の内諾を得、その結果を役員会に報告する。

(改 廃)
第12条 本細則の改廃は役員会の議を必要とする。

(附 則)
 1 この細則は平成11年10月1日から施行する。
 2 その施行にともない、一般社団法人「日本家政学会東北・北海道支部内規に基づく『支部長および評議員候補者』の推薦方法および選出委員会の委嘱について(平成3年4月20日制定)は廃止する。
 3 平成14年9月27日一部改正
 4 平成16年9月17日一部改正
 5 平成17年6月18日一部改正
 6 平成22年9月11日一部改正
 7 平成23年6月24日一部改正
 8 平成24年9月15日一部改正
 9 平成30年9月7日一部改正


Ⅵ-2-3 一般社団法人日本家政学会東北・北海道支部 代議員選出に関する申し合わせ

1. 代議員の選出
一般社団法人日 本家政学会支部選挙規定第3条に基づき、支部正会員数を基に按分比例により算出された選出数の代議員を選出する。

2. 選出の方法
 (1) 本支部役員会は、本支部正会員の中から、年齢層、専門分野、地域等を考慮して、 1. の選出数以上の代議員候補者を推薦する。
 (2) 代議員候補者は、就任時(1月1日)の年齢が68歳以下で、次の各号の一に該当する者とする。
  1. 代議員経験者。ただし、3期連続となる者は除く。
  2. 支部長経験者
  3. 副支部長経験者
  4. 本部役員経験者
  5. 道県幹事経験者
 (3) 本支部選挙管理委員会は、本支部正会員の中から、代議員候補者に立候補する者を受け付ける。立候補した者は全員代議員候補者とする。
 (4) 本支部選挙管理委員会は、代議員選出の結果を支部総会に報告し、承認を受ける。
 (5) 同一人が理事候補者と代議員に選出された場合は、代議員を優先する。

3. 投票要領
投票の都度、本支部選挙管理委員会が定める。

4. 改廃
本申し合わせの改廃は役員会の議を必要とする。

附則
 (1) この申し合わせは、平成23年6月24日から施行する。
 (2) 平成24年9月15日一部改正
 (3) 平成30年9月7日一部改正


Ⅵ-2-4 一般社団法人日本家政学会東北・北海道支部 理事候補者選出に関する申し合わせ

1. 理事候補者の選出について
一般社団法人日本家政学会支部選挙規定第5条に基づき、東北・北海道支部正会員数を基に按分比例により算出された選出数の理事候補者を選出する。ただし、このうち1名は支部役員細則第8条で選出された支部長とする。

2. 選出の方法について
 (1) 支部役員会は、本支部正会員の中から、本部委員会委員または支部役員を2期以上経験した者を理事候補者として推薦する。
 (2) 本支部正会員は、投票要領に基づき投票し、理事候補者を選出する。
 (3) 理事候補者は代議員を兼ねることはできない。

3. 投票要領について
投票の都度、本支部選挙管理委員会が定める。

4. 改廃について
本申し合わせの改廃は役員会の議を必要とする。

附則
 (1) この申し合わせは、平成23年6月24日から施行する。
 (2) 平成24年9月15日一部改正



 
 

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お問合わせ先
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〒020-8550
岩手県盛岡市上田3-18-33
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phone:019-621-6608
FAX:019-621-6609
e-mail:info@jshe-thhk.jp
 
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